トップランナー制度

対象範囲

安定器又は制御装置を有する照明器具。
ただし、以下のものを除く。

①防爆型のもの

②蛍光灯器具又はLED電灯器具以外のもの

③JIS C 810-3(2011)、JIS C 8106 (2015)又はJIS C 8115(2014)の対象となるもの以外のもの

④蛍光ランプを保護するためのグローブが透明なもの

⑤JIS Z 8726 (1990)に規定する平均演色評価数が90以上のもの

⑥昼光色、昼白色、白色、温白色及び電球色(以下「昼光色等」という。)以外の光だけを発するもの並びに調色の過程においてのみ昼光色等を発するもの

⑦40形未満の直管形蛍光ランプを使用する蛍光灯器具又は同等の寸法のLED電灯器具であって、壁掛け型又は施設用吊り下げ形若しくは直付け形のもの

⑧規制等により安全や光環境を担保するための配光制御を必要とする構造のもの

⑨JIS C 8112(2014)の対象となるLED卓上スタンド又は蛍光灯卓上スタンド

エネルギー消費効率

<蛍光灯器具>

固有エネルギー消費効率は、ランプの全光束(lm)※1を消費電力(W)※2で除して得られた数値に、器具効率※3を乗じて得られる数値とする。

 

<LED電灯器具>

固有エネルギー消費効率は、定格光束(lm)※4を定格消費電力(W)※2で除して得られた数値とする。

 

※1:直管形蛍光ランプにあってはJIS C 7617-2(2009)の付属書Bに、コンパクト形蛍光ランプ又は環形蛍光ランプにあってはJIS C 7618-2(2009)の付属書Bに規定する方法により測定した蛍光ランプ単体の全光束値に、安定器出力係数及び温度補正係数を乗じて得られる数値。

※2:JIS C 8105-3(2011)に規定する方法により測定された数値。

※3:JIS C 8030(2014)の規定に基づき、照明器具拘束を光源高速で除した数値。

※4:JIS C 8105-3(2011)の付属書Bに規定する測定条件の下で、JIS C 8105-5(2014)に規定する方法により測定した数値。

区分・目標基準値

目標年度以降の各年度において、エネルギー消費効率を区分ごとに出荷台数により加重平均した値が、各区分の目標基準値を下回らないようにすること。